保険適用矯正保険適用矯正

適応症例について

●唇顎口蓋裂に起因した咬合異常
●顎離断等の手術を必要とする顎変形症
●以下の疾患に起因する咬合異常
(1)唇顎口蓋裂 (2)ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む) (3)鎖骨頭蓋骨異形症 (4)トリーチャ・コリンズ症候群 (5)ピエール・ロバン症候群 (6)ダウン症候群 (7)ラッセル・シルバー症候群 (8)ターナー症候群 (9)ベックウィズ・ウイーデマン症候群 (10)顔面半側萎縮症 (11)先天性ミオパチー (12)筋ジストロフィー (13)脊髄性筋萎縮症 (14)顔面半側肥大症 (15)エリス・ヴァンクレベルド症候群 (16)軟骨形成不全症 (17)外胚葉異形成症 (18)神経線維腫症 (19)基底細胞母斑症候群 (20)ヌーナン症候群 (21)マルファン症候群 (22)プラダー・ウィリー症候群 (23)顔面裂 (24)大理石骨病 (25)色素失調症 (26)口腔・顔面・指趾症候群 (27)メビウス症候群 (28)歌舞伎症候群 (29)クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 (30)ウイリアムズ症候群 (31)ビンダー症候群 (32)スティックラー症候群 (33)小舌症 (34)頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む) (35)骨形成不全症 (36)フリーマン・シェルドン症候群 (37)ルビンスタイン・ティビ症候群 (38)染色体欠失症候群 (39)ラーセン症候群 (40)濃化異骨症 (41)6 歯以上の先天性部分(性) 無歯症 (42)CHARGE症候群 (43)マーシャル症候群 (44)成長ホルモン分泌不全性低身長症 (45)ポリエックス症候群 (46)リング18症候群 (47)リンパ管腫 (48)全前脳胞症 (49)クラインフェルター症候群 (50)偽性低アルドステロン症 (51)ソトス症候群 (52)グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)/厚生労働省HPより抜粋

自立支援医療(更生・育成医療)指定機関とは

●歯科矯正の診断・治療を行うのに十分な医療スタッフ体制および医療機器設備を有していること
●専門科目について、適切な医療機関における研究従事年数が(歯科では)5年以上である
●これまでの研究内容と口蓋裂の歯科矯正の臨床内容とに関連が認められること
●歯科矯正を標榜していること
●関係学会(日本矯正歯科学会および日本口蓋裂学会)に加入していること

顎口腔機能診断施設とは

●障害者福祉法第59条の第1項の規定する都道府県知事が指定した医療機関(更生医療として歯科矯正に関する医療を担当しているものに限る)であること
●下顎運動検査、歯科矯正セファログラムおよび咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えていること
●専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護婦又は歯科衛生士がそれぞれ1名以上勤務していること
●当該療養につき口腔に関する医療を担当する診療科または別の保険医療機関と歯科矯正に関する医療を担当する診療科との間の連携体制が整備されていること

治療費について

保険加入者の多くは3割負担かと思いますので、その場合、算定費用の3割負担となります。
自費診療の場合は、総額や毎回の治療費が明確であるのに対し、保険での治療は、その日にどんな治療をしたかによって算定が違いますので、はっきり申し上げられないところです。
しかしながら、いずれにせよ自費診療よりは負担は少ないということは言えるでしょう。

顎変形症について

顎や顔のゆがみが気になる方はご相談ください。
手術が必要と思われる症例につきましては保険適応となります。

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